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地震保険の保険金請求

地震で車庫が倒壊した場合、車庫に停めてある車に発生した損害は地震保険の補償対象になりますか。

2020年04月28日

【ご相談事例】

地震保険について質問です。
我が家には車庫がありますが、地震で車庫が倒壊した場合、車庫に停めてある車に発生した損害は地震保険の補償対象になりますか。

【ご回答】

地震保険の「家財」は、物置や車庫、その他の付属建物を含めた「居住用建物」に収容されている家財一式が補償の対象になります。

しかし、車庫に停めてある自動車は「家財」に含まれないため、地震保険の補償の対象外になります。

また、家財であっても、以下のものは補償の対象に含まれません。

・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
・自動車や自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます)
・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石や書画、彫刻物などの美術品
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの

なお、地震によって自動車に発生した損害は、車両保険でも補償されないのが一般的ですが、自動車保険の中には「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約」などの特約があり、

「地震や噴火、津波などによって自動車のフレームや原動機などに所定の損害が生じた場合、自動車が流失または埋没して発見されなかった場合、運転席の座面を超えて浸水した場合など」所定の条件を満たした場合に一定の保険金が支払われるものがあります。

自動車にも地震に対して備えたいとお考えの場合には、自動車保険の特約の利用も検討するといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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