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目的別保険相談

自動車保険の本人配偶者限定特約は、内縁の妻も被保険者に入りますか?

2016年04月20日

【ご相談事例】

本人配偶者限定特約で、内縁の妻は補償対象になるのでしょうか?
愛人と同じで戸籍上名前が記されていないのでやはり対象外なのでしょうか?

【ご回答】

生計を共にしていれば内縁の妻も本人配偶者限定特約の対象になります。
ただ、色々と条件がありますので注意が必要です。

まず、「生計を共にしている」という定義は、同居して寝食を共にしていればOKというイメージがありますが、それを証明するものがなければ同棲と変わりません。

本人及び内縁の妻・夫が同一の住所に住民登録している必要があり、なおかつどちらかが世帯主でなくてはなりません。

保険会社によっては収支などの生活実態から判断する場合もありますので、新規契約や契約更改時に代理店にご相談ください。

また、愛人についてですが、上記のような条件から本人配偶者限定特約の対象外ということになります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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