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目的別保険相談

同居の娘が使っている車の自動車保険の契約者は娘本人です。私の免許はゴールドなので、私を契約者にしてゴールド免許割引を受けることは可能?

2020年01月20日

【ご相談事例】

同居している娘が使っている車の自動車保険の契約者は娘本人です。
私の免許はゴールドなので、私を契約者にしてゴールド免許割引を受け、娘が払う保険料の負担を軽くしたいと思っています。
そのようなことが可能ですか。

【ご回答】

自動車保険契約では「記名被保険者は、契約の自動車を主に使用する人を設定しなければならない」と定められています。

そのため、契約している自動車を主に運転するのが娘さんの場合には、記名被保険者を娘さん本人にしなければなりません。

娘さん自身がゴールド免許になってから、ゴールド免許割引を受けるようにしましょう。

一方、主に運転する方がご両親になる場合には、契約者を変更してゴールド免許割引を受けられるようになります。

なお、ゴールド免許割引が受けられるのは「自動車保険の保険期間が開始する時点で、契約の自動車を主に使用する方の免許証の色がゴールドである場合」です。

そのため、ゴールド免許割引で加入している自動車保険の契約期間中に免許の色が変わっても、契約期間が終了するまではゴールド免許割引が適用されます。

それとは反対に、ゴールド免許割引を受けないで契約している方が契約期間中にゴールド免許になった場合、契約期間中にゴールド免許割引に変更することはできません。

ただし、保険期間の途中で「記名被保険者」を変更する場合、変更後の方の免許証の色が「ゴールド」であれば、契約期間の途中からでもゴールド免許割引が適用されます。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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