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目的別保険相談

息子が免許を取得。私が乗っているマイカーと自動車保険契約を息子に譲る場合、保険の名義を変える必要はある?

2020年09月24日

【ご相談事例】

息子が免許を取得したため、私が乗っているマイカーを息子に譲り、新しいマイカーを私の名義で購入する予定です。

そこで質問です。
息子に譲るマイカーの名義は私のままで、自動車保険契約もそのまま譲る場合、保険の名義を変える必要はありますか。
なお、息子は現在独身で、ひとり暮らしをしています。

【ご回答】

自動車保険には「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」の3つの名義があります。

「契約者」は保険契約を締結して保険料を支払う人で、保険契約の変更・解約などをする権利があります。

そして、「記名被保険者」は車を主に運転する人、「車両所有者」は車を所有している人です。

いずれの場合も、名義が変わった場合には、実際の使用状況にあわせて、名義の変更をする必要があります。

今回、マイカーをご自身の名義のまま息子さんに譲渡するとのことですが、自動車保険契約もそのまま譲る場合には、「30歳未満不担保」「夫婦のみ補償」といった条件が設定されていると、息子さんが運転中に事故に遭遇しても補償を受けられない可能性があります。

また、自動車保険の記名被保険者の名義を配偶者以外の親族に変更する場合は「同居している親族」に限って等級を引き継ぐことができます。

息子さんは現在独身でひとり暮らしをしているとのことですが、同居という条件を満たしていないため、名義を変更すると等級を引き継げません。

こうした状況を考えると、車の使用状況にあわせて、息子さんが新たに自動車保険へ加入するのが理想的といえます。

また、自動車保険の契約者をそのままにして、息子さんが運転しても補償が受けられるプランに変更するという方法も有効かと思われます。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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