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地震保険の保険金請求

地震で裏庭ががけ崩れの危険があり、住むことができません。この場合、地震保険で補償してもらえる?

2019年09月18日

【ご相談事例】

地震で大きな揺れがありましたが、幸いにも住宅に被害はありませんでした。
しかし、裏庭ががけ崩れの危険があり、住むことができません。

この場合は、地震保険で補償してもらえるのでしょうか。

【ご回答】

地震によって地滑りなどの危険性が生じ、地震保険の対象になっている建物が住めない状態になった場合、その建物を「全損」とみなして保険金が支払われることがあります。

しかし、一時的な避難など、居住できない期間が短期間で終息する場合には、全損の扱いを受けることはありません。

また、地震保険には「地震等が発生した翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金は支払われない」ことが約款に規定されています。

そのため、がけ崩れの危険性が災害から1カ月後など、時間が経過してから発生している場合には、保険金の支払いの対象とならないと考えられます。

このように、地震保険の保険金支払いについては細かく定められているため、損害の状況を正確に保険会社に伝え、保険金支払いの対象になるのか確認をしておきましょう。

なお、地震保険の保険金支払いについて、連絡を受けた保険会社は迅速に損害調査を実施し、損害の認定に応じて保険金を支払います。

地震によって損害を受けた場合には、早めに保険会社に連絡をして、生活の再建を進めていきましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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