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火災保険で保険金が支払われないのはどんなケース?
火災保険で保険金が支払われない主な場合は以下のとおりです。
ある保険会社の約款では、契約者・被保険者またはその同居の親族による故意・重大な過失または法令違反によって生じた損害には保険金は支払われないと明記されています。
例えば、第三者による放火は保険金が支払われますが、契約者や家族が「故意」に火をつけた場合は支払われません。
もう一つの「重大な過失」は定義が曖昧です。 過去の判例を参考にすると、
「わずかな注意でたやすく予見、防止できたのに対策を怠った場合」となります。
以下の例は実際に「重大な過失」として裁判で判決が下されたものです。
・石油ストーブの火を消さずに給油し、こぼれた石油に引火して火災が発生
・寝たばこの危険性を認識しながら、喫煙を続け火災が発生
・てんぷら鍋に火をかけたまま台所を離れ、火災が発生
これらは、火災に至るまでの様々な周辺状況を踏まえての判決ですので、一概に同様の火災が「重大な過失」となるわけではありません。
地震・噴火が原因の災害は津波も含めてすべて地震保険の補償範囲となります。
例えば、地震が原因で発生した火災なども火災保険からは支払われません。
(※地震火災費用保険金として、保険金額の5%程度が支払われる場合があります。)
戦争や革命、内乱、その他これらに類似の事変や、暴動によって生じた損害についても保険金は支払われません。
保険金の支払い条件などについては、保険会社によって異なる場合があります。
詳細については、各保険会社のHPをご覧いただくか、約款の内容をご確認ください。
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