台風被害で修理代200万円を火災保険から受取ました。火災保険はまだ有効でしょうか? - 火災保険の保険金請求 - 保険相談 見直し.jp - 四日市

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火災保険の保険金請求

台風被害で修理代200万円を火災保険から受取ました。火災保険はまだ有効でしょうか?

2018年02月07日

【ご相談事例】

先日、台風で屋根が飛ばされ、修理代の200万円を火災保険から支払ってもらいました。
火災保険の契約期間は1年で年間の保険料が4万円です。
すでに、払った保険料以上の補償を受けたのですが、火災保険はまだ有効でしょうか。

【ご回答】

火災保険の契約期間が残っていれば、支払った保険料以上の保険金を受け取った場合でも、その保険契約は有効です。

ただし、火災保険の保険金額の全額が支払われた場合(保険会社によっては、1回の事故について保険金額の80%相当額を超えた場合を全損としている場合もあるので、保険会社に確認をしておきましょう)には、その時点でその火災保険契約は「終了」します。

そのため、保険会社から支払われた保険金が「全損扱い」の場合には、火災保険が修了する可能性がありますので、契約している火災保険の契約内容を確認しておきましょう。

ちなみに、台風や突風、竜巻などで家屋が損害を受けた場合、「屋根の破損個所にブルーシートをかける」「破損したドアや窓のリフォームをするまでの間、応急的に修理をする」などの応急処置が必要になります。

こうした費用は契約している火災保険の「仮修理費用」や特約で補償してもらえる可能性があるので、保険会社に確認してみるといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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