台風による高潮で、エアコンの室外機が海水に浸かって壊れました。火災保険の補償の対象になりますか? - 火災保険の保険金請求 - 保険相談 見直し.jp - 四日市

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火災保険の保険金請求

台風による高潮で、エアコンの室外機が海水に浸かって壊れました。火災保険の補償の対象になりますか?

2019年06月19日

【ご相談事例】

先日の台風による高潮で、エアコンの室外機が海水に浸かって壊れました。
この場合、室外機の損害は火災保険の補償の対象になりますか。

【ご回答】

エアコンの室外機が台風による高潮で損害を受けた場合、加入している火災保険の「水災」で補償されるため、契約している火災保険が「水災」を対象にしていれば補償されます。

ただし、火災保険の「水災」から保険金が支払われるのは、
「家屋が流されるなど建物の協定再調達価額の30%以上の損害が生じた場合」
「居住部分が床上浸水したことにより建物が損害を受けた場合」
などの条件があります。

また、火災保険の対象が個人所有のマイホーム(持ち家)の場合には、エアコンなどの冷暖設備などのように建物に取り付けられているものについては、火災保険の「建物」の補償範囲になります。

一方、賃貸マンションなどの賃貸建物にお住まいの方は、ご自身が設置した自己所有のエアコンは火災保険の「家財」の補償範囲になります。

このように、火災保険の保険金の支払われ方にはさまざまな規定があります。

高潮による被害が生じた場合には、ご自身が加入している火災保険の保険会社に問い合わせてみましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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