火災保険の特約「修理費用保険」の補償内容を教えてください。 - 火災保険の新規加入 - 保険相談 見直し.jp - 四日市

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火災保険の新規加入

火災保険の特約「修理費用保険」の補償内容を教えてください。

2019年02月19日

【ご相談事例】

火災保険の特約には「修理費用保険」があります。
補償内容を教えてください。
また、どの様な時に修理費用保険に加入するといいのでしょうか。

【ご回答】

修理費用保険は火災保険の特約として提供されている保険で、修理費用補償などと呼ばれることもあります。

アパートやマンションを借りる際、借家人賠償責任保険に加入しますが、借家人賠償責任保険は火災や落雷、破裂または爆発、水漏れ、風災、雪災など偶然な事故により、大家さんに対して法律上の賠償責任を負った場合が補償の対象になります。

一方、修理費用保険は、大家さんに対して法律上の損害賠償の責任はないものの、賃貸借契約で修理費用は借主が負担すると定められている、賃貸建物への損害を補償するものです。

例えば、賃貸借契約で玄関ドアの修理費用を借主が負担することになっているケースでは、空き巣による被害にあって玄関の鍵を壊されると、借主自身が玄関ドアの修理をしなければなりません。

その際に支払った修理費用は、火災保険の修理費用保険で補償されます。

アパートやマンションの賃貸契約では、借主にさまざまな責任が生じるため、賃貸借契約を締結する際に加入を検討するといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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