生命保険から保険金や配当金を受け取る場合、税金がかかるのですか? - 生命保険の保険金請求 - 保険相談 見直し.jp - 四日市

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生命保険の保険金請求

生命保険から保険金や配当金を受け取る場合、税金がかかるのですか?

2019年08月22日

【ご相談事例】

生命保険から保険金や配当金を受け取る場合、税金がかかるのですか。
また、昨年満期を迎えた保険の保険金を据え置いていますが、この場合の利息にも税金がかかるのですか。

【ご回答】

生命保険の保険金に関する税金は、受け取った保険金が満期によるものなのか、死亡に基づくものか、入院などによって給付された給付金なのかによって違います。

また、保険料を負担していた人と保険金を受け取った人との関係によっても違ってきます。

たとえば、夫を被保険者とする生命保険に加入した場合の満期保険金では、
保険料を負担していた人と満期保険金を受け取った人が同じ場合には「所得税」
保険料を負担していた人と満期保険金を受け取った人が違う場合には「贈与税」
の対象になります。

また、死亡保険金の場合には、保険料を支払っていた人と保険金を受け取っていた人との関係で「所得税」「相続税」「贈与税」の課税対象になります。

一方、医療特約などで受け取った入院給付金や手術給付金などは非課税になります。

また、契約期間中に受け取る配当金については、支払保険料から控除されるため課税されませんが、保険金と一緒に受け取る配当金は、保険金の額に含めて一時所得として課税対象になるほか、相続税や贈与税が課税されるような場合には、配当金は保険金の額に含めて相続税や贈与税の課税対象になります。

また、ご質問いただいた「据え置いた満期保険金に対する利息」は毎年の雑所得の対象となり、確定申告が必要な場合もあります

なお、税金に関する法律は変更されることがあるため、不明な点は保険会社や税務署などに確認をしておきましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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