HOME > 目的別保険相談 > 父親が交通事故で意識不明、治療費が必要です。傷害保険の保険金請求は子供ができますか?
父親が交通事故で意識不明になっています。
治療費が必要になるため、加入していた傷害保険から保険金を受け取りたいと思うのですが、子どもが保険金を請求できますか。
傷害保険には、被保険者が保険金受取人の契約について、被保険者自身が保険金を請求できない事情があり、被保険者の代理人もいない場合に、所定の方が被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。
これを「代理請求人制度」といいます。
代理請求人制度で請求できるかは、保険会社が診断書や医師の見解を確認し、意識不明の状態など被保険者に意思能力がないことを確認するなど慎重に判断されます。
また、代理請求人制度で保険金を請求できるのは以下の方です。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② 上記1に該当する人がいない場合、もしくは保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等以内の親族
なお、上記1・2に該当する人がいない場合、もしくは保険金を請求できない事情がある場合は、同居または生計を共にしていない場合でも配偶者、3親等以内の親族であれば代理請求人制度で保険金を請求できます。
ご質問いただだいたように、子どもでも代理請求人制度で保険金を請求できますが、お母様が健在の場合には、お子さんではなく「配偶者」が代理人請求をすることになります。
保険会社と相談しながら、必要な手続きを進めていくといいでしょう。
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