HOME > 目的別保険相談 > 自分の家が火元で隣の家が燃えた場合、個人賠償責任保険で補償されますか。
個人賠償責任保険に入っています。
もしも、自分の家から火が出て隣の家が燃えた場合、個人賠償責任保険で補償してもらえますか。
ご質問いただいたケースは、一般的には個人賠償責任保険で補償されることはありません。
まず、火災による損害賠償について説明します。
火災の場合、自分の家から発生した火災によって隣の家が燃えてしまった場合でも、隣の家の損害について賠償責任はありません。
これについては失火法により「民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず」とあるからです。
ただし、「失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」ともあり、火災の原因に故意や重大な過失があった場合には、賠償責任が追及される可能性もあります。
また、重大な過失によって賠償責任が発生した場合でも、故意や重大な過失がある場合は、個人賠償責任保険の補償対象外としているため、個人賠償責任保険で補償はしてもらえません。
ちなみに、火災保険には自宅から出火した火災によって隣家が損害を受けた場合、お見舞い金として一定額を補償する「失火見舞費用保険金」などの特約があります。
隣家への備えを希望される方は、こうした特約への加入を検討するといいかもしれません。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.jp - 四日市 | GMC All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計