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第五十二回 がん保険はどんな保障を重視すればいいですか?

2011年12月26日

【ご相談事例】

最近のがん保険は入院だけじゃなくて色んな保障があるみたいですが、どんな保障を重視すればいいですか?

【ご回答】

最近はインターネットで一括して資料請求する方も多いのですが、「種類がありすぎて何を選べばいいのかわからくなりました・・・」といった声もよく聞かれるようになりました。

確かに、保険会社のパンフレットには自社のメリット中心に書かれているため、お客様が多くの保険会社から、自分に希望に沿ったがん保険を選ぶのは大変難しいと言えるでしょう。
そこで、ここではがん保険の保障を主要な5項目に絞って解説し、保険会社ごとに保障を一覧にまとめてみました。

●がん入院給付金
がん(悪性新生物)の治療を目的として入院した時にその入院日数に応じて支払われるのが【がん入院給付金】です。最近のがん保険は上皮内がんをも保障の対象としていますが、古いがん保険では例外とされるケースもあります。入院日数を「無制限」として大きくアピールしていますが、これはどの保険会社も「無制限」なので特に重要な選択肢にはなりません。

●がん手術給付金
がんの治療を目的として手術を受けた場合に支払われるのが【がん手術給付金】です。入院給付金日額の10~40倍で支払われるタイプと一律20倍としているタイプのものと大きく分けて2通りあります。支払回数に制限はありませんが、対象とならない手術もあるので注意が必要です。特に古いタイプのがん保険ですと最近行われるようになったがん手術が対象にならないケースもあります。

●がん診断給付金
がんと診断確定された時に一時金で支払われるのが【がん診断給付金】です。入院、通院日数に対して保険金が支払われるのではなく、一時金で受け取ることができるために使い勝手のよさでは一番だと言えます。

ポイントは「診断給付金の支払回数」「診断給付金の支払条件」「上皮内がん支給要件」の3つです。例えば、あんしん生命の場合は、上皮内がんでも減額されることなく100%支払われますし、複数回払いも受けられますので再発・転移への備えとしても安心です。(また、診断給付金の支給要件に「入院」がありません。)

その他よく観察してみると診断給付金が何度も支払われる保険会社は意外と限られるのです。また上皮内がんの場合は診断給付金の支払割合が減額されるケースもありますのでこれも比較する上でのポイントになりますね。

●がん通院給付金
がんによる入院給付金が支払われるケースで、退院後一定期間にがん治療のために通院された時、その通院日数に対して支払われるのが【がん通院給付金】です。最近のがん治療は入院日数が減少傾向にあり、1日だけ入院して後は通院で数十日ということも珍しくありません。

最大手のアフラックも入院給付金と同額の通院給付金を支払うようになっており、通院に対するニーズの高さが伺えます。保険会社によっては通院給付金ではなく退院療養一時金としているところもありますが、がん治療は再発を抑える予後治療も大切なので通院給付金はぜひ押さえておきたい保障です。

●がん先進医療給付金
最も新しいがん保障です。厚生労働省で定められた先進医療を受けた場合に支払われるのが【がん先進医療給付金】です。先進医療とは、新しい医療技術の出現・患者ニーズの多様化等に対応するために、一般の保険診療で認められている医療の水準を超えた最新の先進技術として厚生労働大臣から承認された医療行為のことを言います。

代表的なのが「粒子線治療」で実額で300万円以上のケースもあるためこの先進医療に特化する形で作られています。アフラックや三井住友海上きらめき生命が先行しているほか、オリックスが医療保険の中でこの先進医療特約に対応しています。

これらを総合すると、診断給付金、通院給付金、先進医療給付金の3つががん保険を選ぶ上で重要なポイントになりますね。

第五十一回 医療保険はいくら加入すればいいですか?

2011年12月21日

【ご相談事例】

30歳の主婦です。医療保険はたくさんありますが、どれくらいの保険金額のものに加入すればいいですか?

【ご回答】

専業主婦の奥様の場合、ご主人の社会保険の被扶養者ということになりますので、ご主人のお勤め先の健康保険制度によって、いくら必要かが変わってきます。

健康保険には高額療養費制度というものがあり、支払う医療費が高額になった場合は後に還付してくれる制度があるのです。おおまかには月収53万円以下であれば、8万円強、53万円以上であれば15万円強の自己負担で済むケースがほとんどです。
(上場企業や公務員の場合別途補助が出るケースもあります)

仮にご主人の年収が500万円だとすると、医療費の自己負担額は最高で8万円強ですから医療保険としては日額3,000円(月9万)で充分と言うことになります。ただ、入院食事代の実費や差額ベット代は健康保険の対象外ですので別途手当てする必要がありますね。

入院食事代が800円前後、差額ベット代を5,000円とすると上記の医療費負担の3,000円と合わせて約9,000円が妥当な金額と言うことになります。

ただ厚生労働省はこの高額療養費制度について見直しを検討しているという記事が2010/11/08の日本経済新聞に掲載されましたので、今後の動向に注意する必要がありますね。

第五十回 学資保険は、「夫の契約」を基本として話をされますが、なぜですか?

2011年12月19日

【ご相談事例】

共働きの夫婦です。夫は27歳、子どもは2歳の女の子と3ヶ月の男の子です。
子ども二人それぞれの学資保険を検討しています。

学資保険は、「夫の契約」を基本として話をされますが、なぜですか?

子どもは二人とも夫の扶養なので、夫が契約者のほうが税制上有利になるのでしょうか。例えば長女は夫、長男は私が契約者、とすることは可能でしょうか。

【ご回答】

ご主人が契約者になるケースが多いのは、保険料負担者=ご主人のケースが多いからです。学資保険 の最大の特徴は保険料を積み立てている途中で何らかのアクシデントがたあった場合、以後の保険料は支払わなくて良い、というところにあります。

仮に「保険料負担者=ご主人」で「契約者=奥様」ですと、万が一の際も保険料を支払い続けなければなくなるのです!

ただし、共働きの場合やご主人に十分な死亡保障が付いている場合は「奥さま=契約者」にして、生命保険料所得控除の恩恵を受けるケースもございますので、ご家族の環境にあった学資保険を選びましょう。

第四十九回 団体信用生命保険に代わるものはありますか?

【ご相談事例】

団体信用生命保険に代わるものはありますか?

【ご回答】

住宅ローンで融資を受ける場合、銀行などでは団体信用生命保険の加入は義務づけられており、選択の余地はありませんが、住宅金融支援機構のフラット35であれば、団体信用生命保険は任意加入で商品も自由に選択できます。

その際に有力なのが「収入保障保険」ですね。毎年保障額が減っていくタイプですから、ローンの返済にあてがう生命保険としてはうってつけです。掛け金も団体信用生命で加入するより安くなるケースもありますので、各社の商品を比較して検討されることをお勧めします。

第四十八回 家財の火災保険金をもらいましたが、税務申告する必要はありますか?

【ご相談事例】

家財の火災保険金をもらいましたが、税務申告する必要はありますか?

【ご回答】

損害保険の契約のうち「資産の損害に起因して支払いを受けるもの」は非課税所得とされていて課税されることはありません。取得した保険金が損害額を超える場合であっても、課税はされません。

また、もらった保険金額が損害額に満たない場合、その差額は「雑損控除」として還付申告することができます。

第四十七回 マイホーム取得時の保険見直しポイントは?

2011年12月15日

【ご相談事例】

来月マンションを購入するのですが、気をつけておくことはありますか?

【ご回答】

<住宅ローン火災保険、地震保険>

融資期間に合わせて加入する住宅ローン火災保険は数十万円。
勧められる保険にそのまま加入する前に、ご自宅の立地環境に合った火災保険、地震保険を選びましょう。

第四十六回 マンションの共有部分に地震保険は必要でしょうか?

2011年12月14日

【ご相談事例】

マンションの共有部分に地震保険は必要でしょうか?

【ご回答】

結論から申し上げますと、加入しておかれた方が良いと思います。
阪神大震災で被害を受けた中古マンションの多くが、再建までにかなりの時間を要しましたが、その理由は建替えや修繕にかかる費用を区分所有者で均等に負担しなければならなかったからです。
修繕でも3/4、建替えなら4/5以上の区分所有者の同意が必要ですが、これが現実にはなかなか進まないのです。

ただ、単に地震保険を追加するだけであれば保険料が高くなってしまいますので、建物の火災保険金額を調整して、加入すれば大きな負担をせずとも地震保険を追加できますので、一度理事会で保険の見直しをされると良いでしょう。

第四十五回 火災保険は自分が住んでいないとかけられませんか?

【ご相談事例】

火災保険は自分が住んでいないとかけられませんか?

【ご回答】

貸家などの場合がこれにあたりますが、居住していなくても火災保険を掛けることが可能です。
それがご自身の所有物件でなくても、いわゆる他人のための契約をすることも可能になっています。(例えば、実母の所有建物に息子が火災保険を掛けているケースなど)

ただし、国内に住所のない方が保険を掛けることは出来ませんので、ご注意を。

第四十四回 地震保険料控除について教えてください

2011年12月12日

【ご相談事例】

地震保険料控除について教えて下さい

【ご回答】

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
(平成18年度の税制改正でそれまでの長期損害保険、短期損害保険の保険料控除は廃止になりました。ただし、一定の条件を満たすご契約は、従来の損害保険料控除が適用されます。)

実際の控除額は以下の通り。
地震保険料 5万円以下の場合・・・・支払金額
5万円超の場合・・・・・・5万円
となります。

対象となる地震保険契約は以下の通りです。

1.損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するもの
(注)外国損害保険会社等と国外において締結したものを除きます。

2.農業協同組合と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約

3.農業協同組合連合会と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約

4.農業共済組合などと締結した火災共済契約又は建物共済契約

5.漁業協同組合などと締結した建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約や火災共済契約

6.火災共済協同組合と締結した火災共済契約

7.消費生活協同組合連合会と締結した火災共済契約、自然災害共済契約

8.財務大臣の指定した火災共済契約、自然災害共済契約

第四十三回 通知義務違反と保険金支払い

2011年12月09日

【ご相談事例】

住宅総合保険を契約しています。先日、台風で屋根が吹き飛ばされて50万の被害が出たんですが、契約の途中で自宅の一部を店舗に改造していたことを保険会社に報告していませんでした。この場合、保険金は支払われないのでしょうか?

【ご回答】

契約途中で自宅に一部を店舗に改装した時点で、契約者として通知義務が発生しますが、今回の被害は自然災害(台風)で、損害の発生と住宅の改装には因果関係が無いと考えられますので、保険金は支払われることになります(保険法31条2項1号)。

もちろん、今後の契約を適正化するために改めて住宅の改造を通知し、保険会社との間で新契約を交わす必要があります。

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