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第四十四回 地震保険料控除について教えてください

2011年12月12日

【ご相談事例】

地震保険料控除について教えて下さい

【ご回答】

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
(平成18年度の税制改正でそれまでの長期損害保険、短期損害保険の保険料控除は廃止になりました。ただし、一定の条件を満たすご契約は、従来の損害保険料控除が適用されます。)

実際の控除額は以下の通り。
地震保険料 5万円以下の場合・・・・支払金額
5万円超の場合・・・・・・5万円
となります。

対象となる地震保険契約は以下の通りです。

1.損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するもの
(注)外国損害保険会社等と国外において締結したものを除きます。

2.農業協同組合と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約

3.農業協同組合連合会と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約

4.農業共済組合などと締結した火災共済契約又は建物共済契約

5.漁業協同組合などと締結した建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約や火災共済契約

6.火災共済協同組合と締結した火災共済契約

7.消費生活協同組合連合会と締結した火災共済契約、自然災害共済契約

8.財務大臣の指定した火災共済契約、自然災害共済契約

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