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保険の場合のクーリングオフについて教えて下さい
クーリングオフとはご契約のお申し込みの後であっても、申し込みの撤回または解除が出来る制度のことを言います。
保険期間が1年を超える契約が対象で、契約を申し込んだ日、または重要事項説明書を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、契約の申し込みの撤回、または解除を行うことが出来ます。
具体的には保険会社宛に下記内容を記して郵送して下さい。
(1)申込人住所
(2)氏名
(3)電話(自宅・勤務先)
(4)申込日
(5)保険種類
(6)証券番号
(7)ご契約の営業店
(8)ご契約の代理店
クーリングオフされた場合は、既にお支払いいただいた保険料は保険会社から返金されます。
ただし、以下の場合はクーリングオフできませんのでご注意下さい。
・保険期間が1年以下のご契約
・営業または事業のための契約
・法人、または法人でない社団・財団等が締結された契約
・通信による契約申し込みに関する特約により申し込まれた契約
・金銭消費貸借契約その他契約の債務の履行を担保するためのご契約
なお、既に保険金をお支払いする事由が発生しており、契約者がその事を知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じない物とします。
自動車保険で対象になる家族の範囲を教えて下さい
自動車保険ではまず「記名被保険者(通常は申込人)」という主たる保険の対象者が定められ、その記名被保険者の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子までがご契約の自動車保険の対象者になります。
これは、他車運転危険補償特約も同様ですから、大学生のお子様が他人の車を借りて事故を起こした場合も、ご主人の自動車保険を使って補償を受けることが出来るのです。
投石によるへこみ、エコノミー車両保険で支払えますか?
車両保険の種類は大きく分けてオールリスクタイプ、車対車+A(エコノミー)の2つであり、今回のご質問ではエコノミータイプで投石による車両損害が支払われるか否かという問題です。
エコノミータイプは車両同士の衝突事故にプラスして火災、破裂・爆発や盗難、いたずら、落書き、窓ガラスの破損、他物の飛来・落下、台風などを補償する内容になっています。
本事案では投石は「他物の飛来・落下」による損害と認定されますので保険金のお支払いが可能かと思われます。
また、通常エコノミー保険では「当て逃げ」は対象外ですが、特約を付けることで補償できるタイプの物も登場しています。
借りた車を運転中に小石で窓ガラスが破損、自分の保険で払えますか?
通常、自動車保険には「他車運転危険補償特約」が自動的に付帯されています。この特約では借りた車を運転中に事故を起こした場合でも、ご契約内容に基づいて対人、対物、車両保険の適用が受けられます。
車両保険の場合は、借りた車を壊したことによる持ち主への損害賠償責任について、ご自身のご契約の対物賠償責任保険の保険金額を限度に支払うとされています。
しかし、本事案では窓ガラスの破損に運転者の責任が無いため対物賠償の支払いには該当せず、保険でお支払いすることは出来ません。
お友達の車を借りる際は車両保険が付いているかなどチェックされた方がいいですね。
自動車保険は少額なら使わない方がいいとききましたが・・・
自動車保険の掛け金はノンフリート等級(無事故割引等級)と年齢条件(通常は35歳、30歳、26歳、全年齢の4区分)で決まります。
中でも無事故割引による等級によって、自動車保険の掛け金は大きく変わってきます。
通常、無事故であれば1等級アップするところが、保険を使うと3等級ダウンするため、その差が4等級広がることになります。
例えば9等級(-43%)の方が一度保険を使うと次の年は6等級(-19%)になりますが、保険を使わなければ10等級(-45%)になりますので、その差が26%になります。
仮に年間保険料が10万円であれば、支払保険金が23,000円以内であれば自分で支払った方がお得と言うことになりますね。
しかも、一度6等級に下がると元に戻るまで3年間かかりますので、その差はもっと大きくなります。そこで等級にもよりますが、5万円ぐらいまでの損害なら、ご自身で負担することをお勧めするケースが多いですね。
そのあたりを見込んで最初から5万円は自己負担する特約を付けて保険料を安く抑える方法もあります。
なお、自動車保険に特約でついているファミリーバイク特約や個人賠償責任保険特約などでは保険金を支払っても無事故等級には影響しませんのでご安心下さい。
死亡保障額はどれくらいあればいいですか?
生命保険を検討する上で最も大事なのが「必要保障額」という考え方です。必要保障額は加入目的によって大きく変わりますが、ここでは一般的な「遺族の生活保障」についてお話ししましょう。
まずあなたがサラリーマンで厚生年金に加入されている方なら万が一の際には国から遺族年金が支給されます。
例えば年収400万円でお子様が一人の場合、毎月12万円、総額で3,000万円前後になります。
※詳しくは日本年金機構 遺族厚生年金ページを参照下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171
後はカンタン。毎月必要になる生活費が25万円なら、遺族年金との差額13万円を必要な期間準備すればよいのです。
期間20年とすれば、必要保障額は13万×12ヶ月×20年で、3,120万円ということになりますね。
同じ年齢でも自営業者の方の場合、遺族年金の受取額が毎月7万円弱と半分くらいになりますから、必要保障額も変わりますのでご注意下さい。
対物超過特約は付けておいた方がいいですか?
まず、下記の事例をお読み下さい。
Aさんは考え事をしていて、停車していたBさんの車に追突してしまいました。相手の方はお父さんの形見としてその車を大事に乗っているらしく「きちんと修理して下さいね」と言われたので、「わかりました、保険には加入しているの全額お支払いします」と答え、その場を離れたのです。
後日、保険会社から「相手の方のお車は20年前の中古車でお支払いできるのは全損価格として18万円です」と連絡がありました。
修理するために必要な費用は40万円。結局22万円はAさん自身が負担しなければならないことになりました・・・。
これは、作り話ではありません。対物賠償責任保険に1,000万円と書かれていても、法律上の賠償責任が発生しなければ相手の要求通り、保険金をお支払いすることは出来ないのです。
上記の例でも法律上はAさんに18万円以上を支払う義務は無いのですが、実際に相手と円満に示談をするためには、この「修理実費」を支払うことが大きなポイントになるのです。
対物超過修理費用特約は、その名の通り対物賠償保険で支払えない修理費用を50万円まで補償するという役目を果たします。
最近では、自動車の乗り換えサイクルが長くなっていて、かなり年式の古い中古車が走行しているケースが多いので、ぜひこの特約はつけておいていいただきたいですね。
保険会社がつぶれたらどうなるのですか?
損害保険の場合は「損害保険契約者保護機構」
生命保険の場合は「生命保険契約者保護機構」
で救済されることになります。
まず、損害保険ですが、自賠責保険、家計地震保険は常に100%補償されますが、自動車保険、火災保険、企業向け保険などは保険会社が破綻して3ヶ月経過すると補償割合が80%になります。
個人向けの傷害保険、医療保険、所得補償保険、介護費用保険などは90%の補償となります。
生命保険もほぼ同様の仕組み(補償範囲は責任準備金の90%)ですが、高予定利率契約の補償率は90%を下回るケースもあります。
詳しくは下記をご覧下さい。
損害保険契約者保護機構
http://www.sonpohogo.or.jp/
生命保険契約者保護機構
http://www.seihohogo.jp/
息子が免許を取得、自動車保険を安く入るには?
自動車保険は運転者の年齢区分で大きく保険料水準が異なります。
例えば、18歳の方が4年落ちの中古カローラに新規で自動車保険を契約しようとすると、
その保険料はなんと499,780円。
(車両50万、対人・対物 無制限、人身傷害3千万、他特約有り)
実に中古車をもう一台買えるほどの値段になってしまいます。
コレと同じ契約を10年以上無事故のお父さん(20等級)が契約者になると151,600円。その差は348,180円にもなります。
そこで、元々のお父さんの保険に新しく取得したカローラを入れ、保険の無くなったお父さんの車は2台目割引を使って新規で加入するのです。こうするとお父さんの保険も118,520円で契約できます。
(父親は45歳、ゴールド免許を想定、20等級で元々の保険料は63,430円)
上記の例をまとめると、息子さんが新規で保険に加入する場合と、お父さんの保険と入替えたパターンで約30万円ほど保険料が安くなりますね。
無事故割引と年齢条件を上手く使って自動車保険を選びましょう。
親がかけてくれていた生命保険、続けた方がいいですか?
古くから加入していた生命保険を見直す際に重要なカギを握るのが「加入保険種類」の見極めです。生命保険は大きく「終身・養老・定期」の3タイプに分けることが出来ますが、終身保険を厚めに加入されている場合は「お宝保険」としてぜひ残す方向で考えましょう。
例えば、20年前の保険商品の予定利率はなんと5.5%!
単純にこれを積立預金に置き換えて考えると、毎月1万円を30年積み立てた場合、払込総額360万円に対して約917万円も受け取れてしまうのです(@_@)
こんな事例があります。
終身保険:1000万円(定期特約500万付、30歳で契約、払込期間60歳)
月払保険料 22,660円
この終身契約の場合、払込満了すれば、定期保険の500万の保障は消滅し、それ以降は1000万の終身保障となりますが、払込満了直前に「払済み」終身保険に移行すると、なんと1,406万円の終身保険として継続できるのです。
その理由は、この終身保険が20年前の予定利率が高い時の契約であるため、実は払込直前で解約金価値が1047万円もあるからなのです。
上記は極端な例ですが、この「払済み」方法を上手く生かせば、非常に有利な契約に切り替えることができるのです。
参考までに過去の予定利率を上げておきます。
1.昭和60年4月~平成5年4月 5.5%
2.平成5年4月~平成6年4月 4.75%
3.平成6年4月~平成8年4月 3.75%
4.平成8年4月~平成11年4月 2.90%
5.平成11年4月~平成13年4月 2.15%
上記の期間に契約された生命保険があれば「お宝保険」の可能性が高いので、ぜひ上手くいかして継続する方向で考えましょう。
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