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第三分野とは
生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の中間に位置する保険のことです。
医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などさまざまな種類があります。
規制緩和の推進により、平成13年7月からは、生命保険会社、損害保険会社ともに第三分野の全保険商品を取扱うことが可能となっております。
今日は災害死亡保険金についてです。
不慮の事故または特定感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。
不慮の事故または特定感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。
また、不慮の事故で所定の障害状態になったときは、障害の程度に応じて障害給付金が受け取れます。
※特定感染症で高度障害状態になったときは、給付されません。
※上記の各保険特約には多くの生命保険会社で更新制度のある種類です。
皆さんは「頭金」ってご存知ですか?
「一部一時払い」とも呼ばれています。
契約時にまとまった資金を活用して、保険金額の一部に対応する保険料を一時に払い込む方法のことです。
介護特約とは?
寝たきりや認知症によって介護が必要な状態になり、その状態が一定の期間継続したときに、一時金や年金が受け取れるのです。
公的介護保険の要介護認定に連動して、一時金や年金が受け取れるタイプもございます。
現在、終身保険、養老保険、個人年金保険などが外貨建て生命保険商品として取り扱われています。
この商品は、外貨(主に米ドルやユーロ)で保険料を払い込み、外貨で保険金や解約返戻金などを受け取る仕組みになっています。
例えば、受け取った外貨を円に換算する際、為替変動の影響を受け、場合によっては、日本円で受け取る保険金額などが円ベースでの払込保険料の総額を下回る可能性もあるのです。
このように、為替相場の変動によって影響を受けることを「為替リスク(為替相場の変動リスク)」といいます。
為替リスクは契約者または受取人に帰属します。

※通常、外貨と円の換算の際に為替手数料がかかります。
例えば、保険料を支払う場合に、円から外貨へ換算するときは、為替リスクに加えて、為替手数料が発生することも事前に把握しておくことが大切です。
※外貨建て生命保険を契約する場合、商品の仕組み(為替の変動によって将来受け取る保険金などの額がどのように変動するのか等)について、生命保険会社は書面を用いて説明することになっています。
あってはならないことですが万一、交通事故を起こしてしまったら、まず気を落ち着けて次のことを実行してください。
負傷者がいれば救急車を呼ぶ等状況に応じた適切な対応をとります。
事故車両を安全な場所に移動させるなど、二次的な事故を防ぐようにします。
免許証を確認しながら、事故の相手方の住所、氏名、勤務先、連絡先等の確認をします。
目撃者がいる場合は、その人の住所、氏名、連絡先等を確認し、事故時の証言をお願いしておきます。
現場の見取り図や事故の経過を記録したり、写真を撮っておくことも役に立ちます。
最寄の自動車安全運転センター事務所から交通事故証明書を取付けておきます。(申請用紙は警察署等にも備付けてあります。)
○事故の大小にかかわらず事故の状況を「ただちに」保険会社または取扱い代理店へご連絡下さい。
○契約自動車の修理をするときは、修理着工前に必ず保険会社の承諾を得て下さい。
○示談をするときは事前に必ず保険会社の承諾を得て下さい。
以上の手続きをされませんと保険金が支払われない場合がありますのでご注意下さい。
皆さん、海外旅行傷害保険ってご存知ですか?
海外旅行中に負ったケガのほか、特約により疾病治療費用、賠償責任、携行品損害、救援者費用などが補償される保険です。
また、「海外旅行保険」という名称で販売している保険会社もあります。
海外旅行傷害保険は実際に必要な治療にかかった費用が保険金として支払われます。
海外旅行傷害保険の保険期間は、旅行を目的として住居を出発してから旅行を終えて住居に帰着するまでとなっています。
さらに、保険期間を長くすることにより、留学や駐在などを目的とした海外滞在の場合でも契約することができるのです。
傷害保険は、「急激・偶然・外来の事故」によりケガをした結果、入院・通院したり、後遺障害が生じたり、死亡した場合に保険金が支払われる保険です。
支払われる保険金は次のとおりです。
最近では、ケガによって所定の要介護状態になった場合などを補償する商品も登場しています。
ケガにより、事故の日から180日以内に死亡した場合
ケガにより、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合
ケガにより、平常の業務または生活ができなくなり、事故の日から180日以内に入院した場合
ケガにより、平常の業務または生活ができなくなり、事故の日から180日以内に通院した場合
傷害保険には、次のような種類があります。
最も基本的な傷害保険です。
日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中など日常生活で起こる急激・偶然・外来の事故によりケガをした結果、死亡した場合や後遺障害、入院・通院が補償されます。
補償する危険の範囲は普通傷害保険と同じですが、家族のケガも補償されます。
日本国内の旅行中に負ったケガのほか、特約により賠償責任、携行品損害、救援者費用などが補償されます。
海外旅行中に負ったケガのほか、特約により疾病治療費用、賠償責任、携行品損害、救援者費用などが補償されます。
自転車の搭乗に関連して負ったケガのほか、賠償責任や自転車の損害など自転車に関連した事故による損害が総合的に補償されます。
火災保険とは、自分が所有する「建物」と「家財」などに対する損害をてん補する保険です。
建物や家財などに発生した直接的な損害のほかにも、損害が発生した際に付随してかかる費用に対しても保険金が支払われるのです。
建物と家財は、それぞれ別々に保険金額(契約金額)を設定して火災保険を契約します。このため、建物のみを保険の対象として火災保険を契約した場合、家財の損害は補償されません。
賃貸住宅にお住まいの方は家財の契約のみです。
なお、次のものは、特別な契約内容でない限り、一般的には保険の対象に含まれます。
畳、建具その他の従物
電気、ガス、冷暖房設備その他の付属設備
門、へい、かき、物置、車庫その他の付属建物
被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物内収容のもの
○建物や家財に発生した直接的な損害
○火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・水災、外部からの飛来物、水濡れ、盗難など
○損害が発生した際に付随してかかる費用 消火活動に要した費用、災害時に必要となる臨時費用、焼け跡の後片付けにかかる費用、失火による近所へのお詫びにかかる費用など
○契約者、被保険者等の故意、重大な過失、法令違反
○戦争、内乱、暴動等の異常な事態
○地震、噴火、これらによる津波
○保険料領収前に生じた事故
○自然の消耗、劣化、錆び、カビなど
皆さん、自賠責保険で保険金が支払われる損害って何があるかご存知ですか?
○治療費:診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復等の費用など
○看護料:入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)
(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合)
○諸雑費:入院中の諸雑費
○義肢等の費用:義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用
○診断書等の費用:診断書、診療報酬明細書等の発行手数料
○文書料:交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの発行手数料
○休業損害:事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む)
○慰謝料:精神的・肉体的な苦痛に対する補償
○逸失利益:障害が残らなければ得られたはずの収入
○慰謝料等:精神的・肉体的な苦痛に対する補償など
○葬儀費:通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石等に要する費用(墓地、香典返しなどは除く)
○逸失利益:本人が生きていたら得られたはずの収入から本人の生活費を控除したもの
○慰謝料:被害者本人の慰謝料
○逸失利益:本人が生きていたら得られたはずの収入から本人の生活費を控除したもの
○遺族の慰謝料(遺族慰謝料請求権者である被害者の父母、配偶者および子の人数により
金額が異なる)
○ケガ:120万円
○後遺障害:神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害
○常時介護を要する場合:4,000万円
○随時介護を要する場合:3,000万円
○上記以外の後遺障害:程度に応じ75万円~3,000万円
○死亡:3,000万円
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