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第117回 PTA賠償責任保険について教えて下さい

2012年04月07日

【Q.ご相談事例】

PTA賠償責任保険について教えて下さい

【A.ご回答】

PTA活動中に生じた対人・対物事故や保管物の事故に起因してPTAが負う法律上の損害賠償責任と児童、生徒の日常活動中に生じた対人・対物事故に起因して児童、生徒またはその法定監督義務者が(親権者・後見人)負う法律上の損害賠償責任を補償する保険です。

例えば、

・PTA主催の講演会で、誘導ミスにより参加者が将棋倒しになりケガ人が出た
・PTA主催の野球大会で案内板の設置ミスにより、案内板が突然倒れ見物人がケガをした
・PTAが第三者から借用したスポーツ用具(保管物)が盗取された
・児童が自転車で買い物途中に通行人と衝突、ケガをさせた
・広場でキャッチボールをしていたところ、誤って投げたボールが隣家の窓ガラスを割ってしまった

などの場合に保険金をお支払いします。

なお、こども同士のけんかでケガをさせた場合の賠償責任は、こどもの年齢による法的な責任能力の有無で判断することとされています。その境目は12歳前後としています。

保険料はPTA活動に参加する生徒数を基づいて計算します。

詳しい保険料は弊社までお問い合わせ下さい。

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